行政書士法の改正が成立し、令和8年1月1日から施行されます。
主な改正点
今回の改正の主なポイントは、次のとおりです。
・行政書士の「使命」と「職責」が法律に明記される
・特定行政書士が担える業務の範囲が広がる
・行政書士でない人が書類作成を行うことの禁止(業務制限)の趣旨が、よりはっきりする
・業務制限に違反した場合、行った本人だけでなく、その会社などにも罰則が科される(両罰規定)
特定行政書士の業務拡大は、ある程度予想していました。私が一番気になっているのは、業務制限と両罰規定の部分です。
「手数料」でも「サービス」でも
行政書士でない人が、他人の依頼を受けて、報酬を得て官公署に出す書類を作ることは、もともと禁止されています。今回の改正で、「手数料」「コンサルタント料」など、どんな名目であっても対価を受け取っていれば禁止の対象になることが、条文ではっきり示されます。
たとえば、車を買ったとき、名義変更やナンバーの手続きを販売店に任せたことはありませんか?こうした手続きは、これまで「サービス」として扱われ、実際には車両代金や諸費用に含まれているのでは、というグレーな部分がありました。名目を変えても対価を受け取っていれば違反になりうること、そして違反すれば会社にも罰則が及ぶことが明確になります。
行政書士の仕事の範囲は、もともと法律で決まっていました。今回の改正で、その線引きがよりはっきりすると私は受け止めています。
まだまだ勉強が必要
有識者の方々の見解とも照らし合わせながら、理解を深めていくつもりです。税理士や中小企業診断士など、ほかの士業との業務の境目(業際問題)についても、施行までにしっかり勉強しておく必要がありそうです。
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